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品確法
住宅に関する法律には建築基準法がありますが、これは戦後間もなく制定された法律で、建築の最低基準を定めた法律です。
最低基準を定めたと言うことですから、これを遵守するのは当然の事であり守られているからと言って消費者保護の観点から見ると不十分である事は、多くの建築プロ達が認めています。
そんな中、平成12年4月1日に住宅の品質確保の促進等に関する法律 「住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護および住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること」を目的として施行されました。
住宅品質確保法 あるいは単に「品確法(ひんかくほう)」とも言われています。
この法律の骨子は次の3つです。
1.
消費者でも性能を比較できるよう共通ルールを定めた住宅性能表示制度の創設。
住宅の基本的な性能の表示ルールを定めて、ユーザーに情報開示すると同時に、第三者機関が評する制度が住宅性能表示制度です。
品確法に基づいて創設された。
従来は、住宅メーカーや不動産会社が独自に性能を表示し、また項目もバラバラだったため、ユーザーが相互に比較することが出来ませんでした。
これに対して、項目ごとに等級で表した日本住宅性能表示基準を設け、指定住宅性能評価機関が評価を行うようになりました。
ただし性能表示と第三者機関の評価は自動的に付いて来るものではなくユーザーの任意になります。
2.
裁判に至る前にトラブルを解決する住宅紛争処理体制の整備。
指定住宅紛争処理機関が住宅に関する紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を国土交通大臣が定めています。
一例を挙げると住宅の床に6/1000以上の勾配の傾斜が生じた場合には、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い、などです。
3.
新築の基本構造部分の10年保証を義務づけた瑕疵担保責任の充実。
住宅を購入したり新築した際、引き渡しの時には気づかなかった欠陥=瑕疵があった場合に、一定の期間中に売主や施工会社の責任を追及が出来るようになりました。
売買契約では、瑕疵を知ってから1年以内なら売主に損害賠償や契約解除を要求出来ます。
請負契約では引き渡し後、5年間(マンションなどは10年間)は施工会社に修繕・補修の請求が可能です。
従来はこの期間を特約で短縮している事が多かったのですが品確法で長期保証が義務づけられました。
このように住宅性能評価の制度や瑕疵担保責任の特例などが柱となっていますが、平成12年10月にスタートした新築住宅の性能評価制度は任意であることからまだ十分に普及しているとは言い難い状況のようです。
ただし、平成17年末のマンション耐震強度偽装問題の発覚以降、住宅性能評価書の申請自体は急増しているようです。
最新情報は国土交通省のホームページで確認する事が出来ます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
住宅に関する法律には建築基準法がありますが、これは戦後間もなく制定された法律で、建築の最低基準を定めた法律です。
最低基準を定めたと言うことですから、これを遵守するのは当然の事であり守られているからと言って消費者保護の観点から見ると不十分である事は、多くの建築プロ達が認めています。
そんな中、平成12年4月1日に住宅の品質確保の促進等に関する法律 「住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護および住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること」を目的として施行されました。
住宅品質確保法 あるいは単に「品確法(ひんかくほう)」とも言われています。
この法律の骨子は次の3つです。
1.
消費者でも性能を比較できるよう共通ルールを定めた住宅性能表示制度の創設。
住宅の基本的な性能の表示ルールを定めて、ユーザーに情報開示すると同時に、第三者機関が評する制度が住宅性能表示制度です。
品確法に基づいて創設された。
従来は、住宅メーカーや不動産会社が独自に性能を表示し、また項目もバラバラだったため、ユーザーが相互に比較することが出来ませんでした。
これに対して、項目ごとに等級で表した日本住宅性能表示基準を設け、指定住宅性能評価機関が評価を行うようになりました。
ただし性能表示と第三者機関の評価は自動的に付いて来るものではなくユーザーの任意になります。
2.
裁判に至る前にトラブルを解決する住宅紛争処理体制の整備。
指定住宅紛争処理機関が住宅に関する紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を国土交通大臣が定めています。
一例を挙げると住宅の床に6/1000以上の勾配の傾斜が生じた場合には、構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い、などです。
3.
新築の基本構造部分の10年保証を義務づけた瑕疵担保責任の充実。
住宅を購入したり新築した際、引き渡しの時には気づかなかった欠陥=瑕疵があった場合に、一定の期間中に売主や施工会社の責任を追及が出来るようになりました。
売買契約では、瑕疵を知ってから1年以内なら売主に損害賠償や契約解除を要求出来ます。
請負契約では引き渡し後、5年間(マンションなどは10年間)は施工会社に修繕・補修の請求が可能です。
従来はこの期間を特約で短縮している事が多かったのですが品確法で長期保証が義務づけられました。
このように住宅性能評価の制度や瑕疵担保責任の特例などが柱となっていますが、平成12年10月にスタートした新築住宅の性能評価制度は任意であることからまだ十分に普及しているとは言い難い状況のようです。
ただし、平成17年末のマンション耐震強度偽装問題の発覚以降、住宅性能評価書の申請自体は急増しているようです。
最新情報は国土交通省のホームページで確認する事が出来ます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
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