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不動産取得税について

不動産取得税とはどのような税金のことを言うのでしょうか。
不動産取得税、その名前から、不動産を購入したときなどにかかってくる税金であることはわかっていても、その詳細については知らない人が多いのではないでしょうか。
税金の仕組みは複雑な場合が多く、一度聞いただけでは理解できないこともよくあります。
不動産を取得する機会が少なく、一生に一度という人も珍しくありませんから、不動産取得税に関する知識がなくても当然ですね。
そもそも不動産取得税とは、土地や建物の不動産を取得したときに、その取得した価格(固定資産課税台帳の価格)に応じて納める税金のことですが、この取得とは所有権を得ることを意味しています。
従って所有権移転は売買に限らず、贈与や寄付、交換などにより所有権を得た場合も不動産取得税の対象となるわけです。
登記をしていないから、この税金が課せられないと勘違いする人もいるようですが、基本的には登記の有無は関係なく、有償や無償も問いません。
どんな形であれ、不動産の所有権を得た場合には不動産取得税のことを頭に置いておかないと、後々であわてることになってしまいます。
不動産取得税を納付するまでの一連の流れは次のようなものです。
①不動産を取得した日から60日以内に、取得不動産の所在地を管轄する県税事務所に不動産取得申告書を提出します。
特に、不動産取得の軽減措置や課税免除を受けるためにはこの申請が必要不可欠となりますので、期限内に忘れずに申告することが重要です。
②所轄の県税事務所から納税通知書が所有権移転登記後6ヶ月以内に送付されます。
③納税通知書に定められた日までに、銀行などの金融機関で振り込むか、県税事務所の窓口で直接納付します。
申告から納付までの手続きそのものは非常に簡単ですが、不動産取得税では軽減措置や課税免除について、細かく規定されていますので、誤りのない最新の情報を得ることが大事です。
県税事務所などでは相談の窓口がありますので、疑問点があれば、どんどん活用すればいいでしょう。
ネットにも情報は氾濫していますが、中には間違ったデータや古いデータがたくさん見受けられます。
不動産は高い買い物になりがちですから、自分自身で納得いくまで調べ、軽減措置を受けることができる場合は最大限利用して、賢く節約したいですね。

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住宅 税金と減税


固定資産税都市計画税

住宅を購入すると固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。
都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。
収める時期は年4回で、年一括に支払ったり、口座振替もできます。
納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いです。
3年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、それにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わります。

売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合がありますが、あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主です。

土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。
200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となります。

新築住宅は床面積が用件を満たす場合、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
この年度を越えると固定資産税は通常の額になりますので、注意が必要です。

住宅の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がいます。
そうならないよう、忘れずに前もって準備しておきましょう。


固定資産税 減免措置

固定資産税には、いくつかの減免措置があります。
申告しなければ税金の減額はされませんので忘れずに申告しておきましょう。
住宅を購入した際は、このような減免措置も忘れずに受けるよう心がけてください。

・耐震改修
平成18年1月1日以降に耐震改修をした用件を満たす住宅にも減免措置があります。
120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が減額されます。
耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。
耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日〜平成21年12月31日の場合は3年度分減額。
平成22年1月1日〜平成24年12月31日は2年度分。
平成25年1月1日〜平成27年12月31日は1年度分。

・バリアフリー改修
平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置があります。
ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。
対象は平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の改修工事です。
100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。
工事完了の翌年度分のみの減税です。

・その他
生活保護を受けていたり、火災・風水害などの災害にあった場合にも減免措置があります。

住宅の購入に際しては、このような情報も資金面でとても助かるので、広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておきましょう。
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住宅取得税

不動産取得税とは、不動産(土地又は家屋)を取得した場合に1度だけかかる県税のこと。

住宅取得税」と呼ばれることもあります。

不動産の取得とは売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)により、不動産の所有権を取得すること。

不動産取得税の対象は売買だけではないということです。

また、登記の有無も問いません。

不動産取得税の税率は、4%です。

取得の時期によっては、3〜3.5%に軽減されます。

現在は、平成21年3月31日までに取得した土地・住宅については3%、平成20年3月31日までに取得した住宅以外の家屋については3.5%に軽減されています。

課税額の基礎とされるのは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

なお、平成21年3月31日までに宅地(宅地比準土地を含む)を取得した場合は、土地の価格の2分の1について課税対象となります。

不動産取得税は、住宅や土地の取得の状況によって、減税されることがあります。

それは、土地を購入してから、短期間に住宅を新築した場合です。

土地を取得した日から2年以内(平成16年4月1日以後の取得で、やむを得ない事情がある場合は4年以内。)に、その土地の上に延床面積が50平米〜240平米以下の住宅が新築された場合、申請を行うことで、土地・住宅の両方税金が減税されるのです。

住宅の減税は、1戸につき1,200万円が税の対象から軽減。

土地については、土地1平米あたりの価格(課税標準額を地積で除した数値)に、住宅の延床面積を2倍したもの(200平米が限度)を乗じて得た額の3%相当額、または、45,000円のどちらか多い額が、減税されます。

少しでも、不動産取得税を収めたくないのなら、管轄する県税事務所に必要書類を添えて申請しましょう。

提出には「不動産取得税減額申請書」、印鑑や納税証明書、ほかに、取得した物件による必要書類を添付します。

新築ばかりでなく、中古住宅でも申請できるので、県税事務所に確認したほうがいいでしょう。

ちなみに、相続により不動産を取得した場合は非課税となり不動産取得税は課税されません。

具体的な金額を知りたいなら、リクルートの「住宅情報ナビ」で試算することができますよ。

URL
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121302.html
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