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バリアフリー住宅・介護住宅

バリアフリー住宅や介護住宅を検討する際にはまず、介護される本人が何に障害を感じていどのような介護を望んでいるのかを明確に理解することが最優先です。
本人の想いを理解することができたら、それを阻んでいるものを解消する対応策を考えます。
そうすることによって本人のしたいことが可能になるはずです。
バリアフリー住宅や介護住宅は介護される人次第でその介護者と要介護者のニーズやワォンツにあった色々な造作が必要となるのです。
介護保険制度を活用して介護リフォームを検討する場合は、制度の内容をよく理解しましょう。
バリアフリー住宅や介護住宅の為の工事の種類によっては、保険給付が受けられない場合があります。
また、地域によっては更に助成金などが受けられる場合もありますので、市区町村窓口で確認しましょう。
介護リフォームの設計・プランにあたっては、要介護者の身体状況・生活習慣・自宅の建築状況をよく調査してもらうこと。
症状や身体機能の把握なしに適切な住宅改修プランは立てられません。
介護リフォームは十人十色の対策が必要なものです。
ケアマネジャー、専門の工事業者に、しっかりと事前調査をしてもらってください。
要介護者が現在より介護量が必要な状況にならないようにするためには、家庭内での事故を防ぐことが重要です。
転倒による打撲や骨折をして寝込んだ場合、ケガそのものは治ってもしばらく安静にしていたために、すっかり足腰が弱り行動範囲が狭くなるケースが多いようです。
こうなるとますます介護が必要になってしまうので、転倒の原因になりそうなものは事前に排除して置く事が大切です。
また、介護する人にも目を向けることも大切です。
介護者の負担を軽減できるような工夫と気配りが必要です。
※介護保険が適用される工事とは、介護リフォームなら何でも適用されるわけではありません。
適用される工事の種類について十分な事前確認が必要です。
介護保険が適用される工事を以下にご紹介していますが、市区町村によって細部は解釈が異なる場合もありますので、お近くの市区町村窓口でご確認ください。
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.床または通路面の材料の変更(畳敷からフローリングへの変更など)
【注意】
置くだけのカーペットなどは対象外
4.扉の取り替え(開き戸から引き戸へ、レバーハンドルへの交換など)
5.便器の取り替え(和式便器から洋式便器への取り替えなど)
【注意】
既設の洋式便器に洗浄機能付き便座を取り付ける工事は対象外
6.1~5の付帯工事

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高齢者バリアフリー

住宅のバリアフリー化が、注目されています。

日本はすでに世界有数の少子高齢化社会ですが、団塊の世代の高高齢化齢化「お年寄り」の年齢になるほど、その傾向が大きくなっていくはずです。

これから建築される住宅は多かれ少なかれ、バリアフリーを取り入れた構造になっていないと、生活に支障をきたすかもしれません。

ところで、バリアフリーとは何でしょうか。

一般には段差のない住宅や、駅や道路上にある「黄色いでこぼこ道」などを連想します。

しかし、広義のバリアフリーとは、肉低的な障害ばかりにとどまらず、差別や偏見や社会生活弱者への認識の障壁をも取り除こういう考えであるようです。

話を戻します。

高齢者住宅のバリアフリーとは、具体的にはどのようなものでしょうか。

簡単にいえば「段差と広さ」。

部屋と部屋、または、部屋からトイレやバスルームへの移動に、足が引っかかるような段差を無くす。

移動の通路や入り口(間口)を広くする。

生活にさいして、転んだりぶつかったりしないよう配慮した住宅を設計するのです。

トイレは高齢者の住む階にも設置します。

バリアフリー住宅の概要は法律でも定められています。

住宅金融公庫では、バリアフリー住宅資金を貸付していますが、以下の基準を条件として設けています。

◆次の段差をなくす

・便所
・洗面所
・脱衣室
・バルコニー(2階以上に住む場合)
・浴室(出入口の部分を除く)
・玄関(土間の部分を除く)

◆階段の高さと踏む面の幅の関係はつぎのようにする。

T≧19.5
R/T≦22/21
55≦T+2R≦65
[T:踏面(ステップの幅) R:けあげ(段差) (単位:?)]


◆次の場所には手すりを設置する。

浴室・階段・立ったり座ったりする場所

◆部分をつなぐ廊下の幅は、78?
(柱又は建具枠のある部分は75?)以上とする。
・便所
・浴室(出入口部分を除く)
・洗面所及び脱衣室
・玄関(土間部分を除く)
高齢者等の寝室が1階以外の場合、その階のバルコニー
(出入口部分を除く)
高齢者等の寝室のある階のすべての居室
(食事室が同一階にない場合は食事室※を含む)
などなど。


住宅地盤の都合や、生活によっては段差が必要とされることもあるでしょう。

車椅子の移動の邪魔にならないことや、面積が3平米〜9平米であること、居室面積の2分の1でなるなどの条件をみたせば、30〜40センチの段差が認められます。

住宅を建てることは、一大事業です。

現在のライフスタイルばかりでなく、将来の設計を踏まえた上で、バリアフリーの導入を検討してみることが大事だといえます。


参考:住宅金融公庫「バリアフリー基準の概要」
サイトURL:http://www.jyukou.go.jp/yusi/koukojutaku/baria_syou.html
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