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悪徳リフォーム工事の契約をしてしまった場合の対処

不幸にして悪徳リフォーム工事の契約をしてしまった場合は、どのような対処があるのでしょうか?

気をつけていたつもりなのに、そんなリフォーム業者と契約をしてしまった、あるいは工事をされて、法外な値段を請求されてしまった場合、どう対処したら良いのでしょうか?

訪問による悪質リフォーム業者との契約の場合、特定商取引に関する法律(特定商取引法と略称します)が適用されます。

特定商取引法の第9条1項では、売買契約書を受領した日から8日以内であれば、契約の申込の撤回あるいは契約の解除(いわゆる「クーリングオフ」)をすることができます。

クーリングオフをするためには、契約書を受け取ってから8日以内に、書面でその意思表示をする必要があります。

書き方の一例は、「私が、貴殿との間で締結した平成○年○月○日付 工事請負契約(ここには契約書のタイトルを入れればよいでしょう)は、特定商取引に関する法律第9条1項に基づき、解除いたします。

 平成○年○月○日 住所○○ 氏名○○」という趣旨の内容の書面を作成し、8日以内に郵送します。

これは内容証明郵便を遣うのが間違いないでしょう。

クーリングオフは、すでに工事が完了してしまっていても出来ますし、逆に質の悪いリフォームがなされてしまった場合には、それをきちんと無料で元通りにすることの請求も、り特定商取引法第9条7号に基づいてすることができます。

では、仮に、クーリングオフ期間(契約後8日間以降)が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?特定商取引法は、平成16年11月に改正され、9条の2が新設されました。

これによって、仮に悪質リフォーム業者が、別にリフォームをする必要がないのに、嘘をついてリフォームが必要だと言って、それを信じてしまったような場合には、原則として契約を取り消すことが出来るようになりました。

しかし全ての工事において取消ができるかどうか、事案によって結論も変わってくることが多いので、消費者センターなどの専門家に相談してみて個別にアドバイスをもらった方が良いでしょう。

クーリングオフは自分でも簡単にできる重要な制度ですが、とにかく早い対処が必要だ、ということをお忘れなく。

悪徳リフォームが社会問題化するに至り、法律も消費者保護のため改正されています。

業者がすんなりと解約に応じてくれない場合も想定して、消費者センターが近くにない場合は最寄の市町村役場に相談してみるとよいでしょう。
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悪徳リフォームの手口

悪徳リフォームと呼ばれる悪質な手口で強引に必要の無い、または不当に高額な工事を行う業者が後を絶ちません。

新聞やテレビで報道されるのは言わば氷山の一角でしかありません。

このような悪質な業者は全体から見るとほんの一部ですが悪質な訪問販売の手口や誘い方を知る事でトラブルを未然に防ぎたいものです。

特に悪質リフォーム事業者は、お年寄りだけで暮らす家を狙うケースが多いようです。

自分だけではなく親や親戚にも、降りかかるかもしれません。

その代表的な手口をご紹介します。

1.
突然訪問してくる・・・
リフォームを必要と感じている人なら、自分からリフォーム業者を探したりします。

しかし、悪質リフォームの場合は、言ってみれば「押し売り」的なものですから、向こうから訪問してくる場合がほとんどです。

2.
検査や調査を要求する・・・
「無料だから」あるいは「役所の調査で」などという言葉を使って、家の床下や屋根などを見せて欲しいと要求します。

点検商法とも呼ばれます。

3.
嘘や大げさな報告で不安を煽ります・・・
調査や検査をしてみせた後、「地震が来たら危ない」「かなり老朽化していてこのままでは家全体がだめになってしまう」などと言って、不安を煽るようなことを報告する。

4.
その場で契約、そしてすぐに工事をしようと迫る・・・
不安を煽った後は、しつこく強引に工事をすることを勧め、その場で契約をさせようとします。

更には「今日なら半額キャンペーン中だから」などの口実で今すぐ契約をしないと損をするようなことを言いながら、断ってもなかなか帰ろうとしません。

5.
追加工事を求めてくる場合もあります・・・
契約して工事をした後に「先日の工事では不十分だったので、再工事をさせて欲しいと言い出します。

これ以外のパターンもありますが、ある日突然現れて言葉巧みに家に上がりこみ「お宅の住宅はこのままでは大変な事になる、危ないですよ」と不安な気持ちにさせて、動揺した心理状態を突いて強引にその場で契約と言うのが一連の流れです。

中には悪徳とは思わずに感謝している人もいるかもしれませんが、仮に必要な工事であったとしても相場の倍の金額など不当な金額である事が殆どです。

訪問販売=悪徳リフォームとは言い切れませんが消費者センターなどに寄せられる苦情の大部分は訪問販売です。

そして悪徳リフォーム業者が狙うのは独り暮らしのお年寄りの方だったりするのです。

一度工事をすると「カモ」と見なされて一度だけでなく次から次へと工事を勧めて被害総額が1000万円を超えた事例も出ています。

ある日突然あなたの家に現れて、無料でお宅を○○診断させていただきます! ご近所で工事をさせていただいています! たいへんですよ。

お宅の外壁にひびが入っています! などと言われても不用意に家には上げないようにしましょう。
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悪徳リフォーム事例

悪徳リフォームは言葉巧みに勧誘をしてきます。

被害に遭われる方の大部分はお年寄りで、埼玉県富士見市の認知症の姉妹が、なんと16件以上ものリフォーム業者から不必要な工事を発注させられたという記事を覚えている人もいるのではないでしょうか。

テレビや新聞で報道されるのは一握りだと思いますが、実際の事例を国民生活センターや新聞社の記事からピックアップしてみました。

予備知識を得て、少しでもトラブルを未然に防ぎましょう。

ケース1:しつこい勧誘、ずさんな工事(国民生活センターより)リフォーム業者から屋根の無料点検を勧められたお年寄り。

最初は断わっていたものの、あまりにしつこく勧誘されたので仕方なく、無料点検を了承した。

来訪した業者は、自宅の屋根を撮影したというビデオを持参していた。

業者が言うには、「築30年近く経っているため、屋根瓦にはヒビやズレが多いですよ。

窓サッシの工事もしたほうがよいですね」とのこと。

この言葉に動かされたお年よりは、屋根工事・サッシ取り替え工事約470万円の契約をしてしまったという(クレジットで120回払い)。

契約書はごく簡単なものだった。

ところが、記入する段階になって見積書がないことに気がつき、家族がそのことを指摘。

すると、言葉巧みに言い逃れをし、何度言っても持ってこない。

やはり断わろうと、2日後に電話すると業者は「解約の理由を明確にしてほしい」と突然来訪した。

説明しようとする家族をおしとどめ、業者は工事の流れについて説明を始めたという。

結局、解約するのはやめ、口約束で再契約することになった。

しかし、数日後に業者が来訪し「クレジットの審査が通らなかったので、別のクレジット会社にしてほしい」という。

書面を書き直した際、業者に「工事が完了したことにしてほしい」といわれ、指示どおりに記入した。

しかし、工事の施工内容は手順もずさん。

工事人のミスで室内の器物も壊されたりした。

工事終了後も内訳書や保証書等の書類を交付してくれない。

ケース2:突然訪問した業者と2週間で総額約600万円のリフォーム工事を次々と契約 (国民生活センターより)70歳代の夫婦と90歳代の母との3人暮らしである。

業者が突然来訪し、「この辺り一帯を見て回っている。

お宅の屋根の漆くいが剥がれているし、瓦もずれているので、屋根を見せて欲しい」と言われた。

屋根に登った業者から「登ってきて」と言われたが、梯子が急で登れなかった。

屋根から降りてきた業者から漆くいのかけらを見せられ、「このままだと雨水が入り込み、屋根が腐ってしまう。

梅雨入り前に早く修理をした方が良い」と説明され、雨漏りで家が腐ってしまっては大変と思い、屋根工事(115万円)の契約をした。

後日(屋根工事の初日)、屋根工事をしていた業者から「漆くい工事の出来具合を確認したいので、屋根裏(小屋裏)を見せて欲しい」と言われた。

業者が屋根裏に入ったところ、「瓦の重みで屋根が歪んでいる」と説明された。

また、屋根裏の写真を見せられ、「屋根裏にカビが発生している。

カビの原因は床下ではないか」と言われ、今度は業者は床下に潜った。

その後、業者からビデオを見せられながら「床下の土壌の湿気が原因で、床下の柱や断熱材にカビが多発しており真っ黒である。

このカビが柱や断熱材を伝わって屋根裏にまで発生している。

このままだとカビで柱が腐食してしまう」、「屋根の重みを支えるには屋根裏の補強をした方が良い」と説明され、カビで家が腐食し潰れてしまうのではないかと不安になり、床下の換気・補強工事(210万円)と屋根裏の換気・補強工事(160万円)の契約をした。

その後日(床下工事の2日目)、床下工事の最中に、業者から「浴室の下にある木材が湿っていて、傷みはじめている。

タイルの間から浸水して腐食しているので、タイルを張り替えた方が良い」と言われ、今度は浴室工事(100万円)の契約をした。

その数日後、別居している家族が来訪した際、工事について話したところ「やめたほうがいい」と言われた。

そもそも工事をする必要があったのか知りたい。

(契約当事者:70歳代 男性 無職)
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