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悪徳リフォーム工事の契約をしてしまった場合の対処

不幸にして悪徳リフォーム工事の契約をしてしまった場合は、どのような対処があるのでしょうか?

気をつけていたつもりなのに、そんなリフォーム業者と契約をしてしまった、あるいは工事をされて、法外な値段を請求されてしまった場合、どう対処したら良いのでしょうか?

訪問による悪質リフォーム業者との契約の場合、特定商取引に関する法律(特定商取引法と略称します)が適用されます。

特定商取引法の第9条1項では、売買契約書を受領した日から8日以内であれば、契約の申込の撤回あるいは契約の解除(いわゆる「クーリングオフ」)をすることができます。

クーリングオフをするためには、契約書を受け取ってから8日以内に、書面でその意思表示をする必要があります。

書き方の一例は、「私が、貴殿との間で締結した平成○年○月○日付 工事請負契約(ここには契約書のタイトルを入れればよいでしょう)は、特定商取引に関する法律第9条1項に基づき、解除いたします。

 平成○年○月○日 住所○○ 氏名○○」という趣旨の内容の書面を作成し、8日以内に郵送します。

これは内容証明郵便を遣うのが間違いないでしょう。

クーリングオフは、すでに工事が完了してしまっていても出来ますし、逆に質の悪いリフォームがなされてしまった場合には、それをきちんと無料で元通りにすることの請求も、り特定商取引法第9条7号に基づいてすることができます。

では、仮に、クーリングオフ期間(契約後8日間以降)が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?特定商取引法は、平成16年11月に改正され、9条の2が新設されました。

これによって、仮に悪質リフォーム業者が、別にリフォームをする必要がないのに、嘘をついてリフォームが必要だと言って、それを信じてしまったような場合には、原則として契約を取り消すことが出来るようになりました。

しかし全ての工事において取消ができるかどうか、事案によって結論も変わってくることが多いので、消費者センターなどの専門家に相談してみて個別にアドバイスをもらった方が良いでしょう。

クーリングオフは自分でも簡単にできる重要な制度ですが、とにかく早い対処が必要だ、ということをお忘れなく。

悪徳リフォームが社会問題化するに至り、法律も消費者保護のため改正されています。

業者がすんなりと解約に応じてくれない場合も想定して、消費者センターが近くにない場合は最寄の市町村役場に相談してみるとよいでしょう。
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