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シックハウス
シックハウスが社会的な問題となり平成14年に国土交通省が建材に含まれるホルムアルデヒドの規制と換気について告示を行いました。
●シックハウス症候群とは
シックハウス症候群とは、住宅の新築や改装工事後、住宅建材から室内に発生する揮発性化学物質やダニアレルゲンが原因で体調不良または健康障害を引き起こす事と言われていますが、未だその定義は明確にされておりません。
主な症状としては頭痛、喉の痛み、眼の痛み、鼻炎、嘔吐、呼吸器障害、めまい、皮膚炎などが上げられていますが、 病気としてのメカニズムと治療法も解明されておらず、医療分野でも対応が整備されていないのが現状です。
この現状を踏まえると、建材メーカー、施工者のみならず消費者も自らの手で安全、健康を確保する事を考えなくてはいけないようです。
●シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い
シックハウス症候群同様、化学物質過敏症もまた同じような症状があります。
但し、シックハウス症候群は住居内での知覚症状が多いのに対し、化学物質過敏症はあらゆる環境において過敏に反応し、排気ガスやタバコの煙など大気中の化学物質をはじめ、化粧品や洗剤などに含まれる微量の化学物質にも反応してしまいます。
そのため日常生活にも大きな支障をきたす場合が多く、自宅を離れ療養生活を余儀なくされている方も少なくありません。
いずれも発症の原因は、日常生活のうえで最も多い時間を過ごす住居内の化学物質汚染によるものが多いと考えられており、現に新築・リフォーム後に突然発症したという例が多数報告されています。
但し、発症時期とその可能性については個人差が大きく、それが原因解明の妨げにもなっているようです。
●シックハウス対策の規制を受ける化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当します。
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。
ホルムアルデヒド発散建築材料は内装の仕上げの面積制限が設けられています。
それと同時に、換気設備の設置が義務付けられています。
天井裏等も同様に下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。
建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に着工された建築物(同年6月以前に確認済証の交付を受けたものを含みます。)に適用され、同年6月以前に着工されたものには適用されていません。
最近の住宅は居住環境の快適性が求められることから、気密性・断熱性が高まるとともに、外出の多いライフスタイルによる換気不足など、住スタイルの変化そのものも『シックハウス症候群』の要因として考えられています。
国土交通省による規制が出てからは、住宅業界を挙げて対策に取り組んでいますのでシックハウス問題は沈静化されましたが、化学物質の反応は個人差がありますので住宅を取得する際には慎重に、過敏症の方は医師と相談しながら進めましょう。
シックハウスが社会的な問題となり平成14年に国土交通省が建材に含まれるホルムアルデヒドの規制と換気について告示を行いました。
●シックハウス症候群とは
シックハウス症候群とは、住宅の新築や改装工事後、住宅建材から室内に発生する揮発性化学物質やダニアレルゲンが原因で体調不良または健康障害を引き起こす事と言われていますが、未だその定義は明確にされておりません。
主な症状としては頭痛、喉の痛み、眼の痛み、鼻炎、嘔吐、呼吸器障害、めまい、皮膚炎などが上げられていますが、 病気としてのメカニズムと治療法も解明されておらず、医療分野でも対応が整備されていないのが現状です。
この現状を踏まえると、建材メーカー、施工者のみならず消費者も自らの手で安全、健康を確保する事を考えなくてはいけないようです。
●シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い
シックハウス症候群同様、化学物質過敏症もまた同じような症状があります。
但し、シックハウス症候群は住居内での知覚症状が多いのに対し、化学物質過敏症はあらゆる環境において過敏に反応し、排気ガスやタバコの煙など大気中の化学物質をはじめ、化粧品や洗剤などに含まれる微量の化学物質にも反応してしまいます。
そのため日常生活にも大きな支障をきたす場合が多く、自宅を離れ療養生活を余儀なくされている方も少なくありません。
いずれも発症の原因は、日常生活のうえで最も多い時間を過ごす住居内の化学物質汚染によるものが多いと考えられており、現に新築・リフォーム後に突然発症したという例が多数報告されています。
但し、発症時期とその可能性については個人差が大きく、それが原因解明の妨げにもなっているようです。
●シックハウス対策の規制を受ける化学物質
クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当します。
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。
ホルムアルデヒド発散建築材料は内装の仕上げの面積制限が設けられています。
それと同時に、換気設備の設置が義務付けられています。
天井裏等も同様に下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。
建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に着工された建築物(同年6月以前に確認済証の交付を受けたものを含みます。)に適用され、同年6月以前に着工されたものには適用されていません。
最近の住宅は居住環境の快適性が求められることから、気密性・断熱性が高まるとともに、外出の多いライフスタイルによる換気不足など、住スタイルの変化そのものも『シックハウス症候群』の要因として考えられています。
国土交通省による規制が出てからは、住宅業界を挙げて対策に取り組んでいますのでシックハウス問題は沈静化されましたが、化学物質の反応は個人差がありますので住宅を取得する際には慎重に、過敏症の方は医師と相談しながら進めましょう。
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