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住宅取得税
不動産取得税とは、不動産(土地又は家屋)を取得した場合に1度だけかかる県税のこと。
「住宅取得税」と呼ばれることもあります。
不動産の取得とは売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)により、不動産の所有権を取得すること。
不動産取得税の対象は売買だけではないということです。
また、登記の有無も問いません。
不動産取得税の税率は、4%です。
取得の時期によっては、3〜3.5%に軽減されます。
現在は、平成21年3月31日までに取得した土地・住宅については3%、平成20年3月31日までに取得した住宅以外の家屋については3.5%に軽減されています。
課税額の基礎とされるのは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
なお、平成21年3月31日までに宅地(宅地比準土地を含む)を取得した場合は、土地の価格の2分の1について課税対象となります。
不動産取得税は、住宅や土地の取得の状況によって、減税されることがあります。
それは、土地を購入してから、短期間に住宅を新築した場合です。
土地を取得した日から2年以内(平成16年4月1日以後の取得で、やむを得ない事情がある場合は4年以内。)に、その土地の上に延床面積が50平米〜240平米以下の住宅が新築された場合、申請を行うことで、土地・住宅の両方税金が減税されるのです。
住宅の減税は、1戸につき1,200万円が税の対象から軽減。
土地については、土地1平米あたりの価格(課税標準額を地積で除した数値)に、住宅の延床面積を2倍したもの(200平米が限度)を乗じて得た額の3%相当額、または、45,000円のどちらか多い額が、減税されます。
少しでも、不動産取得税を収めたくないのなら、管轄する県税事務所に必要書類を添えて申請しましょう。
提出には「不動産取得税減額申請書」、印鑑や納税証明書、ほかに、取得した物件による必要書類を添付します。
新築ばかりでなく、中古住宅でも申請できるので、県税事務所に確認したほうがいいでしょう。
ちなみに、相続により不動産を取得した場合は非課税となり不動産取得税は課税されません。
具体的な金額を知りたいなら、リクルートの「住宅情報ナビ」で試算することができますよ。
URL
http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121302.html
不動産取得税とは、不動産(土地又は家屋)を取得した場合に1度だけかかる県税のこと。
「住宅取得税」と呼ばれることもあります。
不動産の取得とは売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)により、不動産の所有権を取得すること。
不動産取得税の対象は売買だけではないということです。
また、登記の有無も問いません。
不動産取得税の税率は、4%です。
取得の時期によっては、3〜3.5%に軽減されます。
現在は、平成21年3月31日までに取得した土地・住宅については3%、平成20年3月31日までに取得した住宅以外の家屋については3.5%に軽減されています。
課税額の基礎とされるのは、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
なお、平成21年3月31日までに宅地(宅地比準土地を含む)を取得した場合は、土地の価格の2分の1について課税対象となります。
不動産取得税は、住宅や土地の取得の状況によって、減税されることがあります。
それは、土地を購入してから、短期間に住宅を新築した場合です。
土地を取得した日から2年以内(平成16年4月1日以後の取得で、やむを得ない事情がある場合は4年以内。)に、その土地の上に延床面積が50平米〜240平米以下の住宅が新築された場合、申請を行うことで、土地・住宅の両方税金が減税されるのです。
住宅の減税は、1戸につき1,200万円が税の対象から軽減。
土地については、土地1平米あたりの価格(課税標準額を地積で除した数値)に、住宅の延床面積を2倍したもの(200平米が限度)を乗じて得た額の3%相当額、または、45,000円のどちらか多い額が、減税されます。
少しでも、不動産取得税を収めたくないのなら、管轄する県税事務所に必要書類を添えて申請しましょう。
提出には「不動産取得税減額申請書」、印鑑や納税証明書、ほかに、取得した物件による必要書類を添付します。
新築ばかりでなく、中古住宅でも申請できるので、県税事務所に確認したほうがいいでしょう。
ちなみに、相続により不動産を取得した場合は非課税となり不動産取得税は課税されません。
具体的な金額を知りたいなら、リクルートの「住宅情報ナビ」で試算することができますよ。
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