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住宅 重要事項説明と売買契約


住宅契約 重要事項説明

購入する住宅を決定するといよいよ契約となります。
契約する前に買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。
説明が終わって売買契約が同じ日に行われるのが一般的です。

重要事項説明とは、物件の内容、契約内容、承認事項などで、契約内容の中でも特に重要な事項のことです。
細かい説明がありますので、わからないことは質問をして理解するよう心がけてください。

重要事項の中に手付金・契約の解除・契約不履行・ローン特約についての説明があります。

手付金は一般的に、契約して契約の履行(物件の引渡し)までに、買主は手付金の放棄、売主は手付金の2倍を買主に渡せば契約を解除できます。
手付金は契約解除がなければ売買代金の一部となり、物件価格の1割〜2割が一般的です。

相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。
違約金の額についても説明があります。

ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。

この重要事項を把握しておかないと、いきなり転勤になって住宅を購入できなくなった場合や、ローンの審査が通らなかった場合にトラブルが起こる可能性があります。
面倒と思わずにしっかり重要事項説明書に目を通し、理解することが大切なのです。


住宅の売買契約

住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。

売買契約書には重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。

危険負担とは、火事など災害で住宅が壊れた場合はどうするのかということ。
壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。
危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。
そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。

瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。
瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。
中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。
ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。

アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。
入居後、不具合が出たときに役立ちます。
アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。
定期点検がある住宅もあります。

重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類です。
目を通し、きちんと保管しておいてください。
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住宅 税金と減税


固定資産税都市計画税

住宅を購入すると固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。
都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。
収める時期は年4回で、年一括に支払ったり、口座振替もできます。
納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いです。
3年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、それにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わります。

売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合がありますが、あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主です。

土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。
200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となります。

新築住宅は床面積が用件を満たす場合、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
この年度を越えると固定資産税は通常の額になりますので、注意が必要です。

住宅の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がいます。
そうならないよう、忘れずに前もって準備しておきましょう。


固定資産税 減免措置

固定資産税には、いくつかの減免措置があります。
申告しなければ税金の減額はされませんので忘れずに申告しておきましょう。
住宅を購入した際は、このような減免措置も忘れずに受けるよう心がけてください。

・耐震改修
平成18年1月1日以降に耐震改修をした用件を満たす住宅にも減免措置があります。
120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が減額されます。
耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。
耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日〜平成21年12月31日の場合は3年度分減額。
平成22年1月1日〜平成24年12月31日は2年度分。
平成25年1月1日〜平成27年12月31日は1年度分。

・バリアフリー改修
平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置があります。
ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。
対象は平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の改修工事です。
100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。
工事完了の翌年度分のみの減税です。

・その他
生活保護を受けていたり、火災・風水害などの災害にあった場合にも減免措置があります。

住宅の購入に際しては、このような情報も資金面でとても助かるので、広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておきましょう。
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マンション 管理組合と専有部分と共用部分


マンションの管理組合

マンションを購入した場合、購入者は管理組合員の一員となります。
マンションの管理組合とはどんなものなのでしょうか。

管理組合とは区分所有者(購入者)で組織し運営する団体です。
すべての業務を区分所有者で行う自主管理組合と、清掃や修繕などの業務を管理会社に委託している管理組合があります。
管理会社に委託すると修繕計画などを作り実施するなど、煩雑な手続きは必要がなくなりますが、その分管理費は余分にかかることになります。
また、業務を委託するので、その計画や料金は妥当なのか組合でしっかり把握しなければなりません。
自主管理の場合は、管理費は安くできますが、修繕計画などは自分達で立てて実施しなければならず、それが負担になる場合があります。

マンションの管理には管理組合から管理者を置く場合と、法人化した管理組合から理事や監事を選出する場合があります。
管理者は管理人とは違い、マンションのまとめ人と考えればよいでしょう。

管理組合は年1回集会(総会)を開かなければなりません。
ここで修繕計画や費用など議案の決議を行ったり、マンションの規約の決定、変更などを決めます。
管理会社に委託している場合は、業務をまかせきりにするのではなく、業務に管理費を多く使いすぎていないか、修繕などの計画は妥当なのかをしっかりと把握し、意見を伝えることが大切です。
自主管理組合の場合は、工事の施行会社との折衝などがわからない場合もあるので、勉強会などを利用して情報や知識を得ることも必要です。

住宅の購入の選択としてマンションを選んだ場合は、共有部分の補修などは勝手にできず、常に居住者と共に物事を決定していかねばなりません。
マンションなら維持管理が全て楽という訳ではありません。
住宅の購入に際しては、このような事項も考慮しておきましょう。


マンションの専有部分と共用部分

住宅を購入する時に、マンションの専有部分と共用部分ということばに接してどこが専有でどこが共用なのかと気になる人も多いと思います。
区分所有者法という法律に、この区分が述べられています。

専有部分とは、建物の個々の所有権の目的とする部分を指します。
つまり、分譲マンションの各室のことです。

共用部分とは専有部分に含まれない建物部分と建物付属物、付属建物が共用部分になります。
共用部分は、2通りに分けられます。

・法定共用部分
共同の廊下、階段、エレベーター、外壁、ロビー、電気、ガス、水道の配管(線)で専有部分に属さないもの。
法律上、当然共用部分とされるものを指します。
・規約共用部分
管理事務所、集会所、別棟の倉庫などのように規約に定めて、初めて共用部分となるもの。

ベランダや専用庭は共有部分です。
共有部分の一部分を特定の目的のために使用できる部分を専用使用部分といいます。
この専用使用部分を利用する権利が専用使用権です。
専用使用部分の使用は共有部分なので、使用に制限があります。

マンションの購入する際には、規約をよく読んで、共用部分がどこにあたるのかを把握しておきましょう。
それによって、修理が必要なときに管理組合が修理をするのか、居住者がしなければならないかが変わってきます。
水道の配管は枝管から専有なのか、メーターまでが共用なのかなど規約に定めていないと、水漏れした場合、どちらが費用を持つか、という問題が起こってくるからです。
住宅の購入には、多くの情報を集めしっかり検討することが大切です。
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