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住宅 重要事項説明と売買契約
<住宅契約 重要事項説明>
購入する住宅を決定するといよいよ契約となります。
契約する前に買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。
説明が終わって売買契約が同じ日に行われるのが一般的です。
重要事項説明とは、物件の内容、契約内容、承認事項などで、契約内容の中でも特に重要な事項のことです。
細かい説明がありますので、わからないことは質問をして理解するよう心がけてください。
重要事項の中に手付金・契約の解除・契約不履行・ローン特約についての説明があります。
手付金は一般的に、契約して契約の履行(物件の引渡し)までに、買主は手付金の放棄、売主は手付金の2倍を買主に渡せば契約を解除できます。
手付金は契約解除がなければ売買代金の一部となり、物件価格の1割〜2割が一般的です。
相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。
違約金の額についても説明があります。
ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。
この重要事項を把握しておかないと、いきなり転勤になって住宅を購入できなくなった場合や、ローンの審査が通らなかった場合にトラブルが起こる可能性があります。
面倒と思わずにしっかり重要事項説明書に目を通し、理解することが大切なのです。
<住宅の売買契約>
住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。
売買契約書には重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。
危険負担とは、火事など災害で住宅が壊れた場合はどうするのかということ。
壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。
危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。
そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。
瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。
瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。
中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。
ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。
アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。
入居後、不具合が出たときに役立ちます。
アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。
定期点検がある住宅もあります。
重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類です。
目を通し、きちんと保管しておいてください。
<住宅契約 重要事項説明>
購入する住宅を決定するといよいよ契約となります。
契約する前に買主に向けて重要事項説明書を元に、重要事項を宅地建物取引主任者から説明を受けます。
説明が終わって売買契約が同じ日に行われるのが一般的です。
重要事項説明とは、物件の内容、契約内容、承認事項などで、契約内容の中でも特に重要な事項のことです。
細かい説明がありますので、わからないことは質問をして理解するよう心がけてください。
重要事項の中に手付金・契約の解除・契約不履行・ローン特約についての説明があります。
手付金は一般的に、契約して契約の履行(物件の引渡し)までに、買主は手付金の放棄、売主は手付金の2倍を買主に渡せば契約を解除できます。
手付金は契約解除がなければ売買代金の一部となり、物件価格の1割〜2割が一般的です。
相手方が契約不履行の場合(物件を引き渡さない等)、契約を解除でき、相手方は違約金を支払う、とするのが一般的です。
違約金の額についても説明があります。
ローン特約では、借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、契約を無償解除でき、売主は受け取ったお金を返還しなければならないとされている場合がほとんどです。
この重要事項を把握しておかないと、いきなり転勤になって住宅を購入できなくなった場合や、ローンの審査が通らなかった場合にトラブルが起こる可能性があります。
面倒と思わずにしっかり重要事項説明書に目を通し、理解することが大切なのです。
<住宅の売買契約>
住宅の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。
売買契約書には重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。
危険負担とは、火事など災害で住宅が壊れた場合はどうするのかということ。
壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。
危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。
そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。
瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。
瑕疵担保責任では、新築の住宅の場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。
中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。
ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。
アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。
入居後、不具合が出たときに役立ちます。
アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。
定期点検がある住宅もあります。
重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類です。
目を通し、きちんと保管しておいてください。
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